自宅から2km以上離れていてもOK!? 意外と知らない「車庫証明」の例外ルール(WEB CARTOP)
55 分前

クルマを購入するとき、多くの場合に「車庫証明」を取得します。この車庫証明は、自宅(使用の本拠の位置)から直線距離で2km以内でなければなりません。では、2拠点生活をしている人や別荘をもっている人などは、もう一方の拠点で車庫証明を取得することができないのでしょうか。今回は、車庫証明の取得要件と、車庫が自宅から2km以上離れている場合の車庫証明の取得について解説します。
クルマを購入するときに取得することが大半の車庫証明は、自宅から2km以内でなければなりません。また、車庫証明を取得するためには、そのほかにも以下の要件を満たす必要があります。
【車庫証明(保管場所)の要件】
・駐車場、車庫、空き地など道路以外の場所
・使用の本拠の位置から2kmを超えないこと
・クルマが通行できる道路から支障なく出入りでき、クルマの全体を収容できること
・保管場所として使用できる権原を有していること
これらの要件を満たさなければ、車庫証明を取得することができません。しかし、所有しているクルマによっては、やむを得ない事情により、保管場所が自宅(使用の本拠の位置)から2kmを超えてしまうこともあるかもしれません。では、車庫証明の取得要件に例外はあるのでしょうか。
車庫証明は、原則として前述した要件を満たしていなければなりませんが、特殊用途車両(キャンピングカーなど)などは、例外として自宅から2km以上離れた場所を保管場所とすることができます。
また、都市部と郊外の2拠点生活をしている人や別荘を所有している人など、複数の拠点がある場合、どちらの拠点でも車庫証明を取得することは可能です。ただし、必ず取得できると断言することはできません。
もし、日ごろ都市部で生活していて、週末に別荘で生活している人が、別荘で車庫証明を取得したいと考えている場合は、警察に相談して車庫証明の取得が可能か確認しましょう。
クルマを購入するときなどに取得する車庫証明ですが、もしも虚偽の申請をして車庫証明を取得した場合は、罰則が科せられます。主な罰則は次のとおりです。
・虚偽の保管場所証明申請:罰則=20万円以下の罰金
・保管場所の不届や虚偽届出:罰則=10万円以下の罰金
不正に車庫証明を取得すると、重い罰則の対象となります。車庫証明の取得をする際は、虚偽申請などをすることがないようにしましょう。
もし、自宅(使用の本拠の位置)からギリギリ2km以内になりそうなどの不安があるときは、警察に相談して車庫証明が取得できるか確認してから、駐車場の契約などを進めるようにするのが無難です。
駐車場を契約したあとに車庫証明が取得できないという事態になってしまうと、出費がかさむことになってしまいます。こうしたことがないよう、駐車場を借りるときは、あらかじめ車庫証明が取得できる範囲内なのか確認しておきましょう。
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