母名義の都営住宅に「20年間」一緒に住んでいます。母が亡くなった場合、娘の私がそのまま名義を引き継いで住み続けることはできますか?(ファイナンシャルフィールド)
50 分前

都営住宅に住んでいて名義人が亡くなった場合、同居人はそのまま住み続けることができるのか不安になることもあるでしょう。
本記事では、20年間同居していても名義人が亡くなった後は退去しなければならないケースや、退去の期限についてもご紹介します。
都営住宅は一定の条件を満たしている入居希望者の中から、公正な方法で入居者を選考します。
親の死後、同居している子どもが都営住宅の使用権を相続できるようにすると、長年にわたって同一親族が同じ都営住宅に居住し続けることとなり、入居を希望する非入居者との間の公平性を損ないかねません。
このような理由から、親名義の都営住宅を子どもが相続することは認められない可能性があります。つまり今回のケースでは、同居人である子どもは名義人である母親が亡くなったことで、都営住宅を退去することになるかもしれません。
都営住宅には「使用承継制度」があり、名義人の死亡などやむを得ない事情がある人は、引き続き居住することが可能な場合があります。その条件の1つが「正式同居許可を受けてから1年以上経過していること」です。今回のケースは居住年数だけを見れば制度を利用できると判断できます。
しかし、使用承継制度の対象になるのは、原則として名義人の配偶者またはパートナーシップ関係の相手方のみです。また、ほかの条件も満たす必要があります。
通常であれば、名義人の子どもは使用承継制度を利用できません。
しかし、承継しようとしている同居人が高齢者・障害者・病弱者のいずれかである場合、例外で制度の利用が許可されることがあります。
また、使用承継の許可を受けるには、居住年数の条件以外にも、次の条件を満たしていなければなりません。
・世帯の収入の合計が入居収入基準以下であること(高齢者、障害者、病弱者は、高額所得者の収入基準以下であること)
・使用料を3ヶ月以上滞納していないこと
そのほか、承継者が成人していること、暴力団員でないこと、持ち家がないことなども条件になります。先述の条件を満たしていない場合は、たとえ同居していた期間が20年間あったとしても名義を引き継ぐことはできないでしょう。
同居人が使用承継制度の対象にならない場合は、都営住宅を退去しなければなりません。
東京都住宅供給公社によると、名義人が死亡してから6ヶ月以内に退去する必要があります。6ヶ月間は転居先を探したり引っ越しの準備をしたりするための猶予期間となるため、その間に準備を進めましょう。
猶予期間を過ぎても退去しなかった場合は、近隣の民間賃貸住宅の家賃相当額を負担することになります。これまでより高い使用料を支払わなければならなくなる可能性もあるため、注意が必要です。
都営住宅の使用権は相続の対象にならないため、名義人である親が亡くなっても、子どもが名義を引き継げない可能性があります。その場合は退去しなければなりません。
ただし、都営住宅には「使用承継制度」があり、やむを得ない事情があれば同居人が引き続き居住することが認められる場合があります。
一定の基準に該当せず使用承継できない場合の退去期限は名義人の死後6ヶ月以内となるため、事前に条件を確認しておきましょう。
東京都住宅政策本部
東京都住宅供給公社 住まいのしおり 令和8年度改訂版 4-3 都営住宅等の各種手続き(2)使用承継(名義人の変更)(45ページ)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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